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  • Subject: サイバースペースでの特性に無知な安田さんへ
  • From: ひなの
  • Date: 1998年11月19日 17:53:48
  • Reply-to: [お願い]横断幕を探しています By 安田

    : 前回も書き込みしたのですが、私の横断幕とは全く別な話題のツリーになってしまったので、
     この発言を私への侮辱とみなして発言させて貰います。

    サイバースペースにおける名誉毀損
     ―ニフティ事件判決を考える―
    http://www.asahi-net.or.jp/~vh3j-kmt/hosei/student/1997/tsuchiya.html

    というサイトを見つけました。
    このサイトをじっくり読んで、安田さんが私にした行為が法律上では
    どう解釈されているのか一度じっくり読んでみて下さい。

     しかし、安田さんのことですから見に行こうともしそうもありませんので、一部をここに引用させて頂きます。

    > 3.サイバースペースでの名誉毀損
    >
    >  ニフティ事件では、パソコン通信上の発言によって、
    > 名誉が損なわれることがあり得るのかが争点の一つにな
    > った。本件において、Y及びZは、ニフティサーブではXの
    > 匿名性は確保されており、名誉毀損の要件である「社会
    > 的評価」が低下したといえるか疑問であると主張した。
    > これに対し、判決は、1)Yが繰り返しXのハンドル名と本
    > 名を示して、同一人物であることを明らかにしているこ
    > と、2)会員情報誌に、Xのハンドル名と本名が掲載され
    > ていたこと、3)Xはニフティサーブ上で職業と訳書名を
    > 公開していたことから、Xのハンドル名がX自身を示す事
    > 実を、多数の会員が認識し得る状態であったとし、Xに関
    > して匿名性が確保されていたとはいえないとした。
    > この問題を考えるにあたっては、サイバースペースの特
    > 質を踏まえる必要があることは前に述べた。裁判所は、
    > この点に関し、初めて「電子会議室に書き込まれた発言
    > は、多数の会員がこれを読むことができるという意味に
    > おいて公然性を有するというべき」と判示、近年言われ
    > るようになっていたサイバースペースの特性を確認した。
    >  名誉毀損は、前述のように“公然と事実を摘示し、人
    > の社会的評価を低下させる”ことで構成される。サイバー
    > スペースに「公衆性」があるとするならば、ネットワー
    > クは、非空間を空間に変え、人々の交流する社会を形成
    > する。サイバースペースであっても、人は社会的存在な
    > のである。そして、現実社会で使う名前の代わりに、ハ
    > ンドル名を使って他とのコミュニケーションを図る。名
    > 前が、現実社会で人物を特定する役割を持つのと同様、
    > ハンドル名も、ネットワーク社会内に活動する特定の人
    > 物を示すものである。このように、ハンドル名も社会的
    > 存在を表す道具であると考えられるので、たとえサイバー
    > スペース内であっても、公然と事実を適示され、社会的
    > 評価が低下すれば、人の名誉は毀損されたと考えるべき
    > ではないだろうか。

     これを読めば以前あなた達が言っていた、
    匿名やハンドルでの発言はまともに請け合わない、
    とう意見はこのサイバースペースを利用して発するものとしては
    あまりにも不釣合いで、ナンセンスだということが
    ご理解頂けるのではないでしょうか。

     また、私には以前からこの様なサイバースペースでの特性を
    認識していたつもりですが、安田さん達の方にこの様な認識が乏しく、
    私の「ネットワークという新しいメディアのこと」という意見も
    全く理解しようとせずに、最終的には私に対して誹謗中傷発言をして
    言い逃げをされましたね。

     安田さんが私に対して謝罪をしないの勝手です。
    しかし、私にも抵抗する権利はあります。
    認識不足だったのを反省せずに、それを私への誹謗中傷発言に
    変えて逃げていった安田さんを私は断じて許しません。



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