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  • Subject: Re: NIFTYにおける名誉毀損裁判について
  • From: ひなの
  • Date: 1998年11月19日 23:51:32
  • Reply-to: Re: NIFTYにおける名誉毀損裁判について By 二上

    : 匿名性の有用性は理解していますので、ひなのさんに本名を名乗れと行っている
    : わけではなく、名乗りたくない場合は、それでかまいません。ただ、匿名性が確
    : 保されている場合、これまでの一連の発言で、問題になっていることは、上記の
    : 判例に当てはまらないと考えられるということです。
     安田さんの私への誹謗中傷発言が、ニフティの判例にそっくりそのまま
    当てはまるとは私も思っていません。
    しかし、似たようなサイバースペース上での「誹謗発言」に対しての
    判例があったので紹介したまでです。

    : 逆に言うと、匿名性が保たれており、本人が誰かわかからない場合は、ハンドル
    : 名の当人を誹謗中傷しても、名誉毀損が成り立つ要件、“社会的信用を著しくお
    : としめた”ということにはならない、ということになります。従いまして、今回
    : の場合、残念ながら、ひなのさんが誰かは不明ですので、先の裁判の判例をもっ
    : て、安田さんがおかしいということはできません。
     これについては少し疑問が残ります。
    匿名性が保たれており、本人が誰かわからない場合は「名誉毀損」が
    成り立たないとの解釈の様ですが、しかし「誹謗中傷」が認められれば、
    「侮辱罪」で争う事も可能でしょう。
    何よりそういう解釈ですと、匿名やハンドルの人になら「誹謗中傷」
    発言をしても大丈夫なんだ、と安易に思い込む人が出てきそうで怖い
    のですが・・・。



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